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白書は、朝鮮の核実験と弾道ロケット発射は半世紀以上持続している米国の核脅威に対処して国の自主権と生存権を守るための正々堂々たる自衛的措置であり、これは国連憲章第51条(自衛権)をはじめどの国際法にも抵触しないと強調した。

また、国連の対朝鮮「制裁決議」の法律的根拠を解明するための国際的な法律専門家のフォーラムの開催はこれ以上先送りすることのできない差し迫った問題だと主張した。

そして、国連の対朝鮮「制裁決議」はただ共和国にのみ限られる問題ではないとし、次のように指摘した。

70余年間の国連の歴史が示しているように、こんにちは共和国が国連「制裁」の目標となったなら、明日はまたほかの国が「制裁」の目標となるであろう。