D. 証言のアーカイビング及び記録管理

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23 個々の加害者に関するものを含め,調査委員会が収集した情報はすべて、秘密の電子データベースに保管されている。調査委員会は、後継の事務局機能を果たしているOHCHR に対し、発生した犯罪や他の侵害についての説明責任の確保、侵害に関する真実の立証や特定の個人や機関に対象を絞った国連制裁の実施を目的として信頼に足る調査を実施する権限のある当局が、上記データベースに含まれる既存資料にアクセスできるよう取りはからう権限を与えている。右アクセスは、証人や他の情報提供者によるインフォームドコンセントが得られている範囲に限られ、また、保護及び運用上の懸念がある場合には、適正に対処されなければならない。