C. 報告された人権侵害の法的枠組み及び立証基準

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21 北朝鮮の人権状況の評価にあたっては、同国が市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、児童の権利に関する条約、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の自発的な締約国として負っている拘束力をもつ法的義務に主として依拠した。国際難民法及び国際人権法における追放・送還禁止原則など、関連する他国の義務についても必要に応じて適宜検討を加えた。人道に対する罪に関連した事項の評価にあたっては、慣習国際刑事法や国際刑事裁判所ローマ規程に定められている定義に基づいた。

22 調査委員会の所見は、「合理的根拠」立証基準に基づいている。他の検討材料と整合性がとれ、また、理性的かつ一般程度に慎重な人物が当該の出来事や行動パターンが発生したと信じるに足る根拠となる信頼性の高い情報を得たといえる場合は、常に、こうした出来事や行動パターンが発生したことを立証する合理的根拠があるものと結論付けた。