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(i) 各国は、北朝鮮に対する経済的圧力、政治的圧力を加えるために、食料の供給や他の基本的な人道支援を利用すべきではない。人道支援は、非差別原則など、人道と人権の原則に則って行われるべきである。支援は、無制限の国際的人道支援や関連のモニタリングが十分に保障されない場合に限り、抑制されるべきである。

2国間及び多国間のドナーは協力し、人道的アクセスと関連のモニタリングの適切な条件が北朝鮮によって提供されるよう確保すべきである。

(j) 北朝鮮が負う国際法の下のすべての責任の履行義務を損なうことなく、国連と朝鮮戦争の当事国が、ハイレベルの政治会合を招集するための手段を講じるべきである。この会合の出席者が検討し、同意を得られれば、人権と基本的自由への尊重を含め、すべての当事者に国連憲章の原則をコミットさせる戦争の最終的な平和合意を承認すべきである。地域の各国は協力を強化し、ヘルシンキ・プロセスの例にならうことを検討すべきである。