17 調査委員会は、中国における調査ならびに中国政府関係者及び現地専門家との協議を行うために、同国への訪問を模索した。2013年7月に作業会合が行われ、この点についての要請がなされた。調査委員会は、中国内の北朝鮮と国境を接する地域への訪問許可を改めて要請した。さらに 2013年11月7日、同委員会の訪中招待を要請した。
同年11月20日、在ジュネーブ中国政府代表部は調査委員会事務局に対し、同国の特に朝鮮半島における国別マンデートに関する立場から、調査委員会を招待することはできないと伝えた。調査委員会は2013年12月16日付のフォローアップ書簡において、中国における北朝鮮国籍者及びその子どもたちの現状、北朝鮮への強制退去及び関連する同国への協力,人身取引及び調査委員会のマンデートに関連したその他の問題に関して情報提供を要請した。(補遺IIを参照のこと)
18 調査委員会は、いくつもの国連機関及び他の人道関係者と関わり合ってきた。他の機関や関係者が、関連情報を提供する立場になかったものがあることは残念である。調査委員会は国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)の支援に対し謝意を表する。また、調査委員会は資金が不十分であるにもかかわらず、北朝鮮における人権侵害を徹底的に記録しているいくつもの非政府組織から、非常に有益な支援を受けた。