さらに消息筋は「許可された10坪の土地に対しても一坪当たり50ウォンを納めた場合にのみ耕作が認められる。指示を伝えた党幹部は『この規則を守れない場合は厳重な法的処罰が加えられる』と述べ、住民は今春の野菜の収穫を懸念している」と話した。
また「配給がままならない状況で個人農地で生計を立てる住民にとって、農地没収は食糧を奪われるのと同じこと。さらに法的処罰まで実施され住民はますます不満を募らせている」と強調した。
北朝鮮のこのような措置は農場員の個人耕作に関する関心と努力を協同農場に集中させることで、国家の生産能力を増大させる狙いが読み取れる。これは協同農場の穀物生産個人配当量制を含む、6.28農業改革の事前措置である可能性が高いとみえる。しかし同様の措置が実際には農民の生活を苦しめる可能性が小さくない。
北朝鮮は昨年、農業改革などを含む新経済管理改善措置(6.28方針)を各地域に伝達した。北朝鮮は今まで協同農場の生産性低下が住民による個人耕作地に起因すると判断し、これを制限する措置を幾度も実施してきたが、配給不足と農民の反発、個人耕作地制限の現実的な困難などにより中途放棄されてきた。