土地使用料納付の規定

チュチェ91(2002)年7月31日、内閣決定第53号として採択

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第1条 この規定は、偉大なる領導者金正日同志が、国の土地を持って生産した農業生産物の一部を使用料形式で国に義務納付するようにすることについて、お下しくださった方針を徹底貫徹することにより、国の貴重な財産である土地を効果的に利用して穀物をはじめとする農業生産物の生産を高めることを目的とする。

第2条 土地使用料は、土地を利用して生産した農業生産物の一部を、現金で国に納付することを目的とする。

第3条 この規定は、土地を利用して、農業生産物を生産するすべての機関、企業所、団体、軍部隊と個人に適用する。

第4条 土地使用料の支払いと関連事業の統一的な指導は、中央財政機関が行う。中央財政機関は、土地を利用する機関、企業所、個人が、土地使用料を適時に義務的に納付するように土地使用料納付秩序を正さなければならない。軍需部門をはじめとする別途定めた部門は、中央財政機関の合意を受けて、土地使用料の支払いと関連事業を自主的に行うことができて、受け入れ土地使用料は、国に納めなければならない。

第5条 土地を利用しようとする機関、企業所、個人は該当する土地を市、郡農業指導機関と土地管理機関にもれなく記録しなければならない。登録していない土地は利用できない。

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第6条 土地利用機関と個人は、土地使用料を定められた期間内に義務的に国に納付し なければならない。土地使用料は、農業生産物の買い上げ代金から控除することもできる。土地使用料の納付手続きと方法は、中央財政機関が定める。