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第7条 土地使用料を適用する土地は、次のとおりである。

1.農場、協同農場のすべての土地

2.農業科学研究機関で生産計画を受けて利用する土地

3.各学校や幹部養成機関で利用する実習地(実習農地を含む)

4.保健機関の薬草栽培に利用する土地

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5.機関、企業所の原料基地、副業農牧場(副業地を含む)の土地

6.機関、企業所の外貨稼ぎに利用する土地

7.養苗場に利用する土地(国土、都市経営、林業部門を除く)

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8.水域土地のような非耕作地で農業生産物を生産する土地

9.建設の敷地として許可されたが、建設をしていない期間に作物を植える土地

10.新たに開拓し、3年以上耕作する土地

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11.機関、企業所の敷地内にある1町歩を除いた土地

12.個人が耕す耕作地と焼き畑

第8条 次の土地には土地使用料を適用しない。

1.農民世帯の30坪までの耕作地

2.農業科学研究機関、農業部門大学、専門学校で、新しい品種の研究に利用する土地 (育種面積の一部)

3.機関、企業所の敷地内にある1町歩以内の土地

4.植物園、動物園、養魚場区域の土地

5.農民世帯を除いた世帯の住宅周辺の10坪以内の耕作地

6.保育所、幼稚園、肝炎や結核療養所、栄誉軍人保養所、保養所、静養所、キャンプ場、育児院、愛育院、老人ホーム、小学校、中等学校、革命学院が開拓、利用している1町歩以内の土地

7.その他別途定める土地