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第9条 新たに開墾した土地には、3年間土地使用料を適用しない。土地利用機関の責任ではない自然災害などで土地が流失、埋没した場合は、土地監督機関と金融機関の承認を受けて該当する土地使用料の一部または全額を適用免除できる。

第10条 土地使用料の適用は、農業生産を専門とする農場、企業所の土地は低くし、機関、企業所の副業農牧場、原料基地、外貨稼ぎ基地、実験実習の土地、個人耕作地は高くする。

第11条 土地利用機関と個人は、土地の部類別、地目別、等級別に定められた土地使用料を納付しなければならない。

第12条 土地使用料を適用する土地は1、2、3部類に分け、土地の評価を地目に応じて田は9等級、畑は8等級に分けて適用する。3部類の土地には、地目別の評価を適用しない。

第13条 土地の地目別、圃田別に評価を定める事業は、中央農業指導機関が行う。中央農業指導機関は、登録されたすべての土地に対して地目別の評価をすぐに定めなければならない。

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第14条 土地の部類別、地目別、等級別の1町歩あたりの土地使用料は、国家価格財政機関が定め、内閣の承認を受け、土地部類別、土地使用料の対象は、中央財政機関が定める。

第15条 中央農業指導機関と国家価格財政機関は、土地の評価と1町歩あたりの土地使用料の基準を発展する現実的要求に合わせて更新する事業を定期的にしなければならない。

第16条 土地利用機関と個人が納付する土地使用料を受け入れる事業は、該当する市、郡の財政機関が行う。市、郡財政機関は、土地の部類別、地目別、等級別に従う土地使用料の計算を正確にし、時に受け入れなければならない。

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第17条 土地使用料の計算と納付に対する監督統制は、中央財政機関と、道、市、郡の財政期間、該当監督統制機関が行う。

第18条 土地使用料収入は、国家予算とする。

第19条 決算分配制を実施する農場と企業所は、土地使用料を納付する前に年間決算 分配と財政決算をすることはできない。

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第20条 土地使用料を適切に計算、納付しなかったり、土地を登録せずに利用したりした場合には、生産物を回収の上、土地利用を停止させたり、回収したりできる。

第21条 この規定に違反し、土地使用料の支払いと関連する事業に支障を与えた責任あるイルクンは、情状に応じて行政的又は刑事的責任を負う。