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日帝は、「統監府および理事庁官制」のねつ造を通じて「統監」が総督同様の権限を行使できるようにした。

これによって「統監」は日本王の直属になり、わが国で日本政府を代表して外交関係問題に関連する法令や条約を停止、取り消すことのできる権限、「統監府令」を発布してわが人民を拘留できる権限、武力使用を命令できる権限などを持つようになった。

日帝が設置した「統監府」を通じて分かるように当時、わが国の最高統治者は朝鮮封建政府の皇帝ではなく日本の「統監」であり、統治機構は朝鮮封建政府ではなく日本の「統監府」であった。