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衛星の打ち上げは、主権国家の堂々たる自主的権利であり、宇宙空間の平和的利用をすべての国の権利に定めた宇宙条約にも合致する主権行使である。

われわれは、国家宇宙開発5カ年計画に従って国連憲章と宇宙条約をはじめとする国際法に徹底的に準じて国の科学技術と経済発展に必須の各種の実用衛星を合法的に打ち上げている。

米国など既成の衛星打ち上げ国も、自国の衛星を誰それの承認を受けて打ち上げたことがなかったし、他国の衛星を衛星ではないと否定した前例はさらになかった。

われわれは、合法的手順を経て地球観測衛星「光明星4」号を国連に公式登録し、これに対しては国際社会が公認している。