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75 この基準に従い、調査委員会は、証言内容及びその他調査委員会が受け取った情報が、北朝鮮において、国家の最高レベルで決定した政策によって人道に対する罪が行われている確証となるとの結論を得た。

76 これら人道に対する罪は、皆殺し、殺人、奴隷、拷問、拘禁、レイプ、強制堕胎、その他性的暴力、政治、宗教、人種及び性別上の理由による迫害、国民の強制移動、強制失踪、並びに長期間の飢餓状態を原因とする故意の非人道的行為を伴っている。調査委員会はさらに、北朝鮮では、その本質において不処罰の政策、制度及び傾向が残っているため、人道に対する罪が現在も続いていると認識している。

77 北朝鮮の政治体制及び指導部にとって脅威になるとみなされた国民の中でも、政治犯収容所及びその他収容所の収容者、北朝鮮から逃げようとした者、キリスト教徒、並びに国家転覆の影響を及ぼすとみなされた者が、組織的で広範な攻撃の主な対象となっている。この攻撃は、社会的階級(songbun)を基礎にした差別的な国民の分類制度を含む、一般国民が体験する政治的動機による人権侵害のさらに大きな傾向に組み込まれている。

78 加えて、調査委員会は、特に1990年代において、飢餓状態にある国民に対して人道に対する罪が行われていたことを突き止めている。こうした罪は、食料の権利を侵害する決定及び政策から生まれた。このような決定や政策は、飢餓を悪化させ、国民の多くを死に至らしめることが完全に認識されながらも、現在の政治体制を持続させる目的で適用された。