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72 国家の工作員による日本人13名の拉致を認めたにもかかわらず、北朝鮮は国際的な拉致実行を行わなかったことに対する適切な説明ができずにいる。1990年代以降、北朝鮮の工作員は、中国籍、韓国籍、そして少なくとも一つの事案においては元日本国籍1名を含む多数の人々を拉致してきた。

73 調査委員会は、上述の被害者のほぼ全員が失踪したままであることを把握している。被害者及びその家族に対する人権侵害は続いている。このような仕打ちから受ける精神的打撃や苦痛は筆舌に尽くしがたい。

IV. 人道に対する罪

74 人権理事会決議22/13に従い、調査委員会は、特に、こうした人権侵害が「人道に対する罪」に相当する可能性に着目しながら、完全な説明責任を確保することを目的として、調査を実施した。調査委員会は裁判機関でも検察官でもない。調査委員会は個々の犯罪責任を最終決定する立場にない。しかしながら、判明した内容が、人道に対する罪が行われているとの確証に至る合理的根拠を構成し、管轄権を有する国内又は国際的な裁判機関による犯罪捜査に値するかどうかを決定することができる。