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第5章喫煙

第32条(タバコの販売)
タバコは決められた商店や市場でのみ販売することができる。
未成年にはタバコを販売することができない。
第33条(タバコを吸うことができない対象)
学生はタバコを吸うことができない。
教育機関は、学生の中にタバコの害毒についての教育教養事業を強化しなければならない。
第34条(タバコを吸う場所の管理)
公民はタバコを決められた場所で吸わなければならない。
機関、企業所、団体は、タバコを吸う場所を決めて、衛生、文化的に管理しなければならない。
第35条(タバコを吸うことができない場所)
タバコを吸うことができない場所は、次のとおりである。
1.革命戦跡地、革命史跡地
2.劇場、映画館、文化会館、会議室、駅の待合室などの公共の集合場所
3.保育所、幼稚園、学校、病院、診療所、オフィス、店舗
4.旅客機、旅客列車、旅客船、地下鉄、バスなどの旅客輸送手段
5.歩道と停留所
6.火災事故が起こることがある場所
第36条(タバコの害毒宣伝)
保健機関と出版報道機関、当該機関は、いくつかの形式と方法でタバコの害毒を広く紹介宣伝しなければならない。