第6章タバコの生産、供給、輸出入、喫煙に対する指導統制
第37条(基本要求)
タバコの生産、供給、輸出入、喫煙に対する指導統制を強化することは、国家のタバコ管理事業を改善強化するための重要な保証である。
国は、葉タバコの生産と買い上げ、紙巻タバコの生産と供給、タバコの輸出入、喫煙に対する指導と統制を強化するようにする。
第38条(指導機関)
タバコの生産、供給、輸出入、喫煙に対する指導は、内閣の統一的な指導のもとに、中央軽工業指導機関と中央農業指導機関は、その機関が行う。
中央軽工業指導機関と中央農業指導機関は、その機関は、タバコの生産、供給、輸出入、喫煙の指導体系を正しく立て、その事業を定期的に掌握、指導しなければならない。
第39条(監督統制)
タバコの生産、供給、輸出入、喫煙に対する監督管理は、中央軽工業指導機関と中央保健指導機関は、その監督統制機関が行う。
中央軽工業指導機関と中央保健指導機関は、その監督統制機関は、葉タバコの生産と買い上げ、紙巻タバコの生産と供給、タバコの輸出入、喫煙整形を厳格に監督統制しなければならない。
第40条(損害補償)
タバコの管理をきちんと行わず、腐敗、変質させた場合は、該当する損害を補償させる。
第41条(罰金の適用)
タバコを吸う場所を衛生文化的に立てることがないか、タバコを吸わないようにされた場所で吸う場合には、罰金を支払わせる。
第42条(没収)
違法行為に利用したタバコの生産設備とタバコ、不当に得たお金や物は、没収する。
第43条(行政的又は刑事的責任)
この法律に違反し葉タバコの生産と買い上げ、紙巻タバコの生産と供給、タバコの輸出入、喫煙で重大な結果を引き起こした機関、企業所、団体の責任ある幹部と個別公民には、情状により行政的又は刑事的責任を消す。