主体94(2005)年7月20日の最高人民会議常任委員会政令第1200号採択

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第1章タバコ統制法の基本

第1条(タバコ統制法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国タバコ統制法は葉タバコの生産と買い上げ、紙巻タバコの生産と供給、タバコの輸出入、喫煙で制度と秩序を厳格に樹立し、この部門に対する指導統制を強化することに寄与する。
第2条(タバコの生産と買い上げの原則)
葉タバコの生産と買い上げは葉タバコを栽培し、それを買い入れる重要な事業である。
国は、葉タバコを科学技術的に栽培し、それを適時に買い上げるようにする。
第3条(紙巻タバコの生産、供給の原則)
紙巻タバコの生産と供給をすぐにすることはタバコの数量を確保するための基本的な条件である。
国は、紙巻タバコの生産で質を高め、人民の需要を考慮して、タバコを供給するようにする。
第4条(タバコの輸出入原則)
国は、タバコの輸出入秩序を厳格に立て統制を強化するようにする。
第5条(禁煙活動原則)
禁煙活動を強化することは、国家の一貫した政策である。
国家は、人民の中にタバコの害毒を深く認識させて、彼らが禁煙活動に積極的に参加するようにする。
第6条(タバコ生産の近代化、科学化)
国は科学研究事業を強化し、先進科学技術を積極的に受け入れ、タバコ生産の近代化、科学化するようにする。
第7条(タバコの生産での交流と協力の原則)
国は、タバコの生産で、他の国、国際機関との交流と協力を発展させるようにする。