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第4章タバコの輸出入

第25条(タバコ協会の組織)
国は他の国とタバコ生産の合弁、合作を輸出入事業をすぐにできるようにするために、中央軽工業指導機関に非常設の朝鮮タバコ協会を置く。
朝鮮タバコ協会は軽工業、貿易、税関、品質監督、タバコ生産部門の労働者で構成する。
第26条(輸出入の担当者)
タバコの輸出入は、機関、企業所、団体の貿易会社がある。
タバコの輸出入と生産を合弁、合作しては機関、企業所、団体は、朝鮮タバコ協会の合意を受けなければならない。
第27条(輸出入の手続き)
当該機関は、朝鮮タバコ協会の合意を受けていないタバコの輸出入手続きをしてはならない。
タバコの輸出入手続きの手順と方法については、法規に従う。
第28条(合意申請文件の提出)
タバコの輸出入と生産の合弁、合作に合意受けようとする機関、企業所、団体は、朝鮮タバコ協会に申請書類を提出しなければならない。
申請文件には輸出入の提案、取引しようとする国と会社の名称、取引内容、提供価格のようなことを言わなければならない。
第29条(申請文件の審議)
朝鮮タバコ協会はタバコの輸出入や合弁、合作の申請書類を受理した日から15日以内に審議し合意するか、否決する決定をしなければならない。
合意、否決の決定は、申請文件を提出した機関、企業所、団体に文書でなければならない。
第30条(タバコの輸出制限)
機関、企業所、団体で生産した葉タバコは輸出できない。
生産正常化に必要な原料、資材を購入する目的で葉タバコを輸出しようとする場合には、朝鮮タバコ協会の合意を受ける。
第31条(輸出入検査、検疫)
検査、検疫機関は、国境は通過するタバコとその設備、材料の検査、検疫を厳しくしなければならない。