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第3章紙巻タバコの生産と供給

第18条(紙巻タバコの生産と供給計画)
国家計画機関は、紙巻タバコの生産、供給計画を正確に作成し、適時に指示しなければならない。
紙巻タバコの生産、供給計画を指示された機関、企業所、団体は、それを間違いなく実行しなければならない。
第19条(紙巻タバコの生産承認)
紙巻タバコの生産は、承認を受けた機関、企業所、団体がある。
生産承認は、中央製品の生産許可指導機関がある。
第20条(製造工程の技術管理)
紙巻タバコを生産しようとする機関、企業所、団体は、生産工程を標準化、標準化しなければならない。この場合、当該機関の承認を受けなければならない。
第21条(タバコの検査)
紙巻タバコを生産した機関、企業所、団体は、生産したタバコの品質検査を受けなければならない。
品質検査を受けていないかの検査で合格していなかったタバコは、供給、販売、輸出することができない。
第22条(タバコの包装)
紙巻タバコを生産した機関、企業所、団体は、生産した製品を決め付け、包装しなければならない。
パッケージは、定められた規格になければならない。
第23条(タバコのパッケージに表記する内容)
紙巻タバコを生産した機関、企業所、団体はタバコのパッケージに健康上の危険性の警告、ニコチン含有量、タール含有量を表記しなければならない。
該当する表記をしていないタバコは、供給、販売することができない。
第24条(タバコの供給)
国家計画機関と中央軽工業指導機関は、タバコを商業機関を通じて供給しなければならない。
輸出を目的とし、生産したタバコは、供給、販売することができない。