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第2章葉タバコの生産と買い上げ

第8条(タバコの生産計画)
国家計画機関と中央農業指導機関は、葉タバコの生産計画を正確に作成し、適時に指示しなければならない。
葉タバコの生産計画指示を受けた機関、企業所、団体は、それを間違いなく実行しなければならない。
第9条(タバコの生産承認)
葉タバコを生産しようとする機関、企業所、担体は、中央農業指導機関の承認を受けなければならない。
公民は決められた個人耕作地でのみ葉タバコ生産することができる。
第10条(タバコの生産専門)
中央農業指導機関及び該当機関、企業所、団体は、葉タバコの生産を専門にしなければならない。
葉タバコを生産する機関、企業所、団体は、適期適作の原則を守り、タバコの肥料管理や乾燥を科学技術的になければならない。
第11条(タバコの育種、採種、品種配置)
中央農業指導機関は、ソンチョン種、チョンジュ種、黄色多葉種などの伝統的なタバコの育種、採種システムを立て、それを地域別の特性に合わせて配置しなければならない。
第12条(タバコの生産土地)
該当機関、企業所、団体は、葉タバコを定められた土地で生産し、そこに他の作物を植えるならない。
葉タバコを生産する土地は、1〜2年周期で根を変えなければならない。
第13条(タバコの規格制定)
中央規格指導機関は、タバコの規格をすぐに定めなければならない。この場合、中央農業指導機関は、品種ごとにサンプルを作成し、中央規格指導機関の審議に提起しなければならない。
第14条(タバコの質の評価と価格制定)
中央品質監督指導機関は、タバコの質の評価をすぐに定めなければならない。
中央価格制定指導機関は、タバコの価格を品種に応じて等級別に定めなければならない。
第15条(タバコの買い上げ)
機関、企業所、団体は、生産した葉タバコをその買い上げ機関に適時に買い上げなければならない。この場合、品質監督機関の検査を受けなければならない。
第16条(タバコの保管)
その買い上げ機関は、買い上げられた葉タバコを雨季、防湿などの施設が整った場所に保管して、それが腐敗変質、流失しないようにしなければならない。
第17条(葉タバコの生産、買い上げの条件を保証)
中央農業指導機関と葉タバコ買い上げ機関、鉄道運輸機関は、葉タバコの生産と買い上げ、輸送に必要な土地、性比、材料、輸送手段を適時に保障しなければならない。