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北朝鮮で、今年1月の最高人民会議(国会に相当)第14期第8回会議で採択された「平壌文化語保護法」。北朝鮮の標準語である「文化語」を守るとの名目で、韓国式の言葉遣いを厳しく取り締まるものだ。

デイリーNKは最近、この「平壌文化語保護法」の全文を入手した。2020年に成立した「反動思想文化排撃法」と合わせて、ドラマ、映画などの韓流コンテンツの流入に危機感を覚えた北朝鮮が、その排除にやっきになっていることがうかがい知れるものだ。

(参考記事:北朝鮮「韓流コンテンツを流通させたら死刑」反動思想文化排撃法の全文公開

韓国式言語や表現使用・流布時、最大死刑…「公開処刑」言及も

同法は、韓国式の言葉遣いのことを「傀儡語」と呼び、第2条の2項で以下のように定義している。(参考:平壌文化語保護法の全文

傀儡語とは、語彙、文法、アクセントなどが西洋化、日本化、漢字化され、朝鮮語の根本を完全に失った雑多な言葉であり、この世にないような醜悪で吐き気のするゴミのような言葉である。

傀儡語を使った場合の処罰規定については第5章に明記されている。

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第58条(傀儡語使用罪)
傀儡語で話をしたり、文章を書いたり、傀儡語による携帯メール、電子メールを送受信したり、傀儡語または傀儡書体で表記された印刷物、録音物、編集物、絵画、写真、掛け軸などを作成した者は、6年以上の労働教化刑に処す。罪状の重い場合は、無期労働教化刑または死刑に処す。

59条は傀儡語を他人に教えたり、印刷物、映像などを流布した場合は10年以上の労働教化刑、最高刑は死刑と定めている。

北朝鮮の刑法で最も重罪として扱われる国家転覆罪は、5年以上の労働教化刑、罪状が重い場合には無期労働教化刑または死刑および財産没収刑を受けるが、韓国式言葉遣いにも同様の量刑を科している。つまり、これらの行為は反国家行為に匹敵するということだ。

(参考記事:「死刑にされたらたまらない」北朝鮮の若者たちが猛勉強を開始

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また、その執行についても、35条で明記している。

第35条(公開闘争による教養)
社会安全機関をはじめとする該当法機関は、資料暴露や群衆闘争集会、公開逮捕、公開裁判、公開処刑などの公開闘争を様々な形式と規模で正常に行い、腐りきった傀儡文化に汚染された者どもの気を打ち砕き、広範に群衆を覚醒させなければならない。

法の条文に「公開処刑」と明記するのは、北朝鮮においても極めて異例だ。

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公開処刑は人権侵害との国際社会の批判を受け、一時的に非公開処刑に切り替えていた時期がある。また、2019年の国連人権理事会の普遍的定期審査では、公開処刑の事実を認めつつ、死刑制度廃止及び公開処刑を禁止する勧告に対し、「公開処刑は一般に公開されず、非常に例外的に極端な犯罪にのみ適用される」と拒否した。

しかし、実際は「見せしめ効果」を狙って、より残忍な形で行われることも少なくない。

(参考記事:【写真】機関銃でズタズタに…金正日氏に「口封じ」で殺された美人女優の悲劇

一方、60条では罰金刑、61条では労働教養処罰、62条では無報酬労働、停職、解任、撤職(更迭)の対象となるケースを列挙している。さらに、33条から上述の35条では、新聞、テレビ、ラジオ、集会などでの実名公表、公開闘争(吊し上げ)など、様々な処分方法について明記している。

「オッパ」と呼びかけるだけで違法

同法の2章では、「傀儡語のカスを一掃するための全社会的な闘争」の具体的な方法について明記している。

第19条(傀儡式呼称を真似る行為の禁止)
公民は血縁関係にない若い男女間で「オッパ」と呼んだり、肩書に「ニム」を付けて呼んだりする行為など、傀儡語を真似る行為をしてはならない。少年団では「オッパ」という呼称を使うことができるが、青年同盟員になってからは「同志」、「トンム」などの呼称を使わなければならない。

「オッパ」とは本来、妹が実の兄を呼ぶときに使う言葉だが、最近の韓国では女性が年上の男性を呼ぶときにも使われるようになり、それが北朝鮮でも広がった。法律はこのような韓国式の呼び方のみならず、語彙、書体(フォント)、スペル、イントネーション、さらには子どもに韓国風の名前を付けたり、「コンピュータ網で傀儡語を模した仮名」、つまりネット上で韓国風のIDを付けたりすることまで禁じている。

(参考記事:「オッパと呼ばないで」金正恩が禁止命令を出した意外な相手

また、32条では、職場に出勤しない者、学校に登校しない者、早退する者に対する統制を強めることを求めている。

これは職場に一定額のワイロを納め、欠勤を黙認してもらう「8.3ジル」を行っている者が、思想的に危ないとして、統制を強めよというものだ。彼らは市場で商売する時間を捻出するために「8.3ジル」を行っているのだが、市場に足繁く通う人ほど、韓流コンテンツに接する機会が高いと見てのものだろう。

日本語、外来語、新語、方言まで禁止

取り締まりの対象となっているのは、韓国語だけではない。

第41条(日本語のカスの使用禁止)
機関、企業所、団体と公民は、炭鉱、鉱山、交通運輸、建設部門をはじめとする社会生活の諸分野に残っている日本語のカスをきれいに清算し、平壌文化語を使わなければならない。

国の承認を得ていない外来語、植民地時代に流入した日本語、理解の難しい漢字語、略語、俗語、新語の使用も禁止している。さらにはこんな条文まである。

第44条(非規範的なアクセントの使用禁止)
公民は、田舎臭く、異様に語尾を上げるような非規範的なアクセントで話す行為をしてはならない。

つまり、方言の使用も禁止するということだ。「異様に語尾を上げるような非規範的なアクセント」とは、東海岸に面する咸鏡道(ハムギョンド)、江原道(カンウォンド)で使われる方言のことを指すと思われる。

首都・平壌の位置する平安道(ピョンアンド)と咸鏡道の間には、感情的な対立が存在するが、自分たちの地方の言葉を「田舎臭い」呼ばわりされたことによる不満も、法が知れ渡るにつれ出てくるかもしれない。

北朝鮮版「言語警察」に法的根拠を与える今回の法律だが、どこまで実効性があるかは不透明だ。

韓国風の言葉遣いから方言に至るまで、すでに公的領域からは排除されおり、私的領域でのみ使われている。プライベートに踏み込んで一つひとつを摘発するのは非常に困難だ。また、反動思想文化排撃法の場合、違反して収監される人があまりにも多すぎて、法の執行を一部緩和せざるを得なくなったが、平壌文化語保護法も同様の道をたどる可能性が考えられる。

また、カネとコネで骨抜きにされる可能性も充分考えられる。「金品を受け取ったり、職権で圧力をかけたり」して、傀儡語使用を黙認してはならないと定めた38条は、そんな状況を予見して、条文に入れられたのだろう。