朝鮮民主主義人民共和国
平壌文化語保護法

第1章 平壌文化語保護法の基本

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第1条(平壌文化語保護法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国平壌文化語保護法は、傀儡語を使う現象を根本的になくし、非規範的な言語要素を排撃し、全社会に社会主義的な言語生活風土を確立し、平壌文化語を保護し、積極的に生かしていくことに寄与する。

第2条(定義)
この法律における用語の定義は次の通りである。

  1. 平壌文化語とは、われわれの固有の民族語を現代の要求に即して発展させた最も純粋で優秀な言語として、わが国の国語である朝鮮語の基準である。
  2. 傀儡語とは、語彙、文法、アクセントなどが西洋化、日本化、漢字化され、朝鮮語の根本を完全に失った雑多な言葉であり、この世にないような醜悪で吐き気のするゴミのような言葉である。
  3. 非規範的な言語要素とは、国家的に承認されていない外来語と日本語のカス、理解しづらい漢字語をはじめとして平壌文化語規範に反する言語要素である。

第3条(平壌文化語保護の基本原則)
平壌文化語を保護し、積極的に生かしていくことは、われわれの思想、われわれの制度、われわれの文化を守り、輝かせるための重要な事業である。国家は、言語生活領域に蔓延している傀儡語を一掃することを主たる目標とし、全社会的な闘争を強烈に展開する。

第4条(遵法教養の強化の原則)
遵法教養を強化することは、平壌文化語を保護する上で根本的な方途である。国家は、あらゆる部門、あらゆる単位において遵法教養を強化し、人民が傀儡語を一掃し、われわれの平壌文化語を守るための法的要求をよく知り、それを徹底的に遵守する。

第5条(傀儡語のカスを一掃するための全社会的な闘争の原則)
傀儡語のカスを一掃するための闘争は、社会主義制度の運命、われわれ人民と後世の命がかかっている重大な政治闘争、階級闘争である。国家は、あらゆる部門、あらゆる単位において、傀儡語のカスを一掃するための闘争を強く展開し、全社会的に傀儡語を模倣し、追随することを排撃し、相互に最大限警戒し、常に覚醒する。

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第6条(傀儡語を流布する者に対する法的処罰の原則)
国家は傀儡語を模倣したり、流布した者に対しては、傀儡語文化に汚染されたゴミ、犯罪者として認定し、彼が誰であれ、軽重を問わず極刑に至るまで厳しい法的制裁を加えるものとする。

第2章 傀儡語のカスを一掃するための全社会的な闘争

第1節 傀儡語の流入源の遮断

第7条(傀儡語の流入源遮断の基本要求)
傀儡語の流入源を全面的に遮断することは、傀儡どもの腐敗した言語文化の侵略から平壌文化語を守るための闘いにおいて、第一次的な要求である。機関、企業所、団体と公民は傀儡出版宣伝物や傀儡語または傀儡書体で表記された物品の流入、流布など傀儡語が拡散される可能性のある要素と空間を漏れなく見つけて物理的に除去し、傀儡語のカスがわれわれの言語生活領域に侵入しないようにしなければならない。

第8条(国境での検査、警備勤務の強化)
税関をはじめとする国境検査機関と国境警備部門、当該機関は、人員と物品、貨物、輸送手段に対する検査を厳格に行い、警備勤務を強化して、傀儡語または傀儡書体で表記された物品がわれわれの領土内に新たに入ってこないようにしなければならない。検査を無責任に行ったり、金や物品を受け取って傀儡語または傀儡書体で表記された物品を通過させる行為をしてはならない。

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第9条(敵地物に対する空中監視及び捜索の強化)
該当法機関と機関、企業、団体は、空中監視及び捜索を強化し、傀儡が放ったビラや汚い物品をすべて探し出し、その取り扱い処理を迅速に行い、敵地物を通じて傀儡語による衣類の流入を遮断しなければならない。

第10条(河川、海に対する監視及び汚物処理)
該当法機関と機関、企業、団体は、国境と沿海、沿岸地域の河川、海に対する監視を強化し、傀儡語または傀儡書体で表記された汚物を適時に回収、焼却、埋没処理して、汚物による傀儡語の流入を遮断しなければならない。

第11条(対外事業、対外経済活動で守るべき要求)
中央対外事業指導機関と中央対外経済指導機関、地方人民委員会、当該機関は、対外事業、対外経済活動の過程で傀儡語のカスが流入する可能性のある通路を見つけ、対策を講じなければならない。機関、企業所、団体と公民は、わが国に滞在、常駐している外国人または海外同胞から傀儡出版宣伝物と傀儡語または傀儡書体で表記された物品を受け取る行為をしてはならない。

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第12条(海外出張、私事旅行者に対する統制)
機関、企業所、団体は、他の国に出張、私事旅行に行く公民に対する教養と統制を厳格に行い、彼らが傀儡出版宣伝物と傀儡語または傀儡書体で表記された物品を非合法的に持ち込んだり、他国で見聞きした傀儡語を真似ないようにしなければならない。

第13条(出版宣伝物に対する統制の強化)
当該機関は、他国の出版宣伝物に対する統制を強化し、出版宣伝物を通じて傀儡語が流入しないようにしなければならない。

第14条(電子・電波設備に対する監督統制の強化)
国家電波監督機関と中央情報産業指導機関、当該機関は、電子・電波設備に対する監督統制を強化し、それを通じた傀儡語の流入を遮断しなければならない。

第15条(インターネット利用者に対する監督統制の強化)
当該機関は、インターネット利用秩序を厳格に確立し、利用者が科学研究事業をはじめとする様々な目的でインターネットを利用する過程で、傀儡語や傀儡書体で表記された出版宣伝物や資料、プログラムなどをコピーしないように監督統制を強化しなければならない。

第16条(傀儡出版宣伝物、傀儡放送の視聴、流布禁止)
機関、企業所、団体と公民は、傀儡出版宣伝物と傀儡放送を視聴したり、流布する行為をしてはならない。

第17条(傀儡出版物、傀儡放送の視聴行為の追跡、摘発)
法機関と機関、企業所、団体は、コンピュータ、携帯電話をはじめとする電子媒体に対する検閲を随時行い、群衆通報体系を整然と整え、傀儡出版物と傀儡放送を密かに視聴する現象をすべて追跡、摘発しなければならない。

第2節 傀儡語のカスの撲滅

第18条(傀儡語のカスの撲滅の基本要求)
傀儡語のカスを撲滅することは、われわれの社会主義制度とわれわれ人民の精神文化生活を守り、革命陣地、階級陣地をさらに強固にするための重要な要求である。機関、企業所、団体と公民は、徹底的な対敵観念を持ち、われわれの言語生活領域に侵入した傀儡語のカスを全社会的な闘争で無慈悲に一掃しなければならない。

第19条(傀儡式呼称を真似る行為の禁止)
公民は血縁関係にない若い男女間で「オッパ」と呼んだり、肩書に「ニム」を付けて呼んだりする行為など、傀儡語を真似る行為をしてはならない。少年団では「オッパ」という呼称を使うことができるが、青年同盟員になってからは「同志」、「トンム」などの呼称を使わなければならない。

第20条(傀儡式語彙表現を真似る行為の禁止)
公民は言語生活において傀儡式語彙表現を真似る行為をしてはならない。

第21条(傀儡書体、傀儡式スペルを使用する行為の禁止)
公民は、傀儡書体と傀儡式スペルで文章を書いたり、文書を作成する行為をしてはならない。

第22条(傀儡式イントネーションを真似る行為の禁止)
公民は、卑屈で、くすぐったく、吐き気のするような語尾を長く引き上げる傀儡式イントネーションを真似る行為をしてはならない。

第23条(傀儡式名付けの禁止)
公民は、子どもの名前を傀儡式に付けたり、携帯電話、コンピュータ網で傀儡語を模した仮名を付ける行為をしてはならない。

第24条(傀儡語又は傀儡書体で表記された編集物、絵、掛け軸の製作、流布の禁止)
機関、企業所、団体及び公民は、傀儡語又は傀儡書体で表記された編集物、絵、掛け軸などを製作したり、流布する行為をしてはならない。

第25条(携帯電話、コンピュータ網を通じた傀儡語流布の禁止)
機関、企業所、団体及び公民は、携帯電話、コンピュータ網で傀儡語の携帯メールと電子メールを送受信する行為をしてはならない。

第26条(傀儡語又は傀儡書体で表記された物品の密売、使用禁止)
機関、企業、団体と公民は、傀儡語又は傀儡書体で表記された物品、傀儡語が表示される電化製品、プログラムなどを密売したり、使用してはならない。

第27条(傀儡語又は傀儡書体で表記された出版物、印刷物の流布禁止)
当該機関と構成員は、出版物と印刷物の取り扱いにおいて制定された秩序を厳守し、傀儡語又は傀儡書体で表記された出版物と印刷物を流布する行為をしてはならない。

第28条(文書作成における傀儡語の使用禁止)
機関、企業所、団体及び公民は、各種文書を作成する際、傀儡語を使用してはならない。

第29条(サービス活動を通じた傀儡語の流布禁止)
機関、企業所、団体は、傀儡語又は傀儡書体で表記された価格表、メニュー、案内表、広告を掲示したり、商品を並べてサービスする行為をしてはならない。

第30条(傀儡語除去用プログラムのインストール義務)
機関、企業所、団体と公民は、携帯電話、コンピュータ、サービス機に国家的に指定された傀儡語除去用プログラムを義務的にインストールしなければならない。

第31条(傀儡語を根絶するための教養と統制)
機関、企業所、団体は、傀儡語を真似ることは、われわれ式の社会主義を内部から破壊しようとする敵の策動に同調する利敵行為であることを念頭に置き、従業員、学生に対する教養と統制を強化しなければならない。

第32条(前科者、要素者に対する統制)
法機関と機関、企業所、団体は、過去に不純な出版宣伝物を視聴、流布した対象、あれこれと言い訳して職場や学校に出社、登校しない者、自主的に早退して勝手な行動をしている者に対する統制の度合いを高め、不純な出版宣伝物を視聴できるわずかな時間的、空間的な隙間が生じないようにしなければならない。

第33条(子どもへの教育を正しく行わない親に対する通報、批判)
地方人民委員会と機関、企業所、団体、里(邑、労働者区、洞)事務所、人民班は、子どもへの教育を正しく行わず、傀儡語を真似る現象を起こしている親に対しては、従業員総会や人民班の集まりなど様々な集まりで資料を与え、恥をかかせ、頭をもたげられないようにしなければならない。

第34条(出版報道物による暴露、批判)
出版報道機関は、新聞と放送を通じて、傀儡語を真似る現象をそのまま辛辣に暴露、批判するための事業を展開し、傀儡語を使う者社会的に束縛され、蔑視され、指弾されながら顔を上げられないようにし、われわれの隊列の間でもはや耐えられないようにしなければならない。

第35条(公開闘争による教養)
社会安全機関をはじめとする該当法機関は、資料暴露や群衆闘争集会、公開逮捕、公開裁判、公開処刑などの公開闘争を様々な形式と規模で正常に行い、腐りきった傀儡文化に汚染された者どもの気を打ち砕き、広範に群衆を覚醒させなければならない。

第36条(通報)
機関、企業所、団体及び公民は、傀儡語を模倣又は流布させる行為を発見した場合、直ちに社会安全機関をはじめとする該当法機関に通報しなければならない。

第37条(調査処理)
社会安全機関をはじめとする該当法機関は、任務遂行過程で傀儡語を模倣又は流布させる行為を発見した場合、又はそれに関する通報を受けた場合、直ちに調査、処理しなければならない。

第38条(黙認、助長、事件弱体化行為の禁止)
法機関と監督統制機関のイルクンは、金銭や物品を受け取ったり、職権で圧力をかけられたり、情実顔面(翻訳註:学縁、地縁などのコネ)に巻き込まれ、傀儡語を真似る行為を黙認したり、軽視したりしてはならない。
傀儡語を真似る現象と積極的な闘争を展開しない、または原則なく包み隠す行為については、腐りきった傀儡文化を広めることに同調する合理的な行為とみなし、法的に厳しく処理しなければならない。

第3章 非規範的な言語の使用禁止

第39条(非規範的な言語の使用禁止の基本要求)
非規範的な言語の使用を禁止することは、平壌文化語の純潔性を守り、優秀性を最大限に生かす上で重要な原則的要求である。機関、企業所、団体と公民は言語生活において、国家的に承認されていない外来語、日本語のカス、理解しづらい漢字語をはじめとする非規範的な言語要素を使用してはならない。

第40条(国家的に承認されていない外来語の使用禁止)
機関、企業所、団体と公民は、国家的に承認されていない外来語で話をしたり、文章を書いたりする行為をしてはならない。

第41条(日本語のカスの使用禁止)
機関、企業所、団体と公民は、炭鉱、鉱山、交通運輸、建設部門をはじめとする社会生活の諸分野に残っている日本語のカスをきれいに清算し、平壌文化語を使わなければならない。

第42条(難しい漢字語の使用禁止)
機関、企業所、団体と公民は、理解しづらい漢字語で話をしたり、文章を書いたり、漢字語を勝手に作って使う行為をしてはならない。

第43条(非規範的な略語の使用禁止)
機関、企業、団体及び公民は、日常生活において、一部の機関名や呼び名を規範に合わない形で勝手に省略して短縮して使用する行為をしてはならない。

第44条(非規範的なアクセントの使用禁止)
公民は、田舎臭く、異様に語尾を上げるような非規範的なアクセントで話す行為をしてはならない。

第45条(その他の非規範的な言語表現の使用禁止)
機関、企業所、団体と公民は、国家的に使用が禁止されている非規範的な言語表現で話をしたり、文章を書いたりする行為をしてはならない。

第46条(新用語の登録使用)
機関、企業所、団体と公民は、学術雑誌、論文、参考書、商標などを出す場合、新用語は言語査定機関に登録して使用しなければならない。

第4章 社会主義言語生活風土の確立

第47条(社会主義言語生活風土確立の基本要求)
社会主義言語生活風土を確立することは、平壌文化語を保護し、積極的に生かしていくための重要な担保である。機関、企業所、団体と公民は、言語生活においてチュチェ性と民族性を徹底して守り、文化性を保障し、文化語規範の要求を厳格に遵守することによって、全社会に社会主義的言語生活気風を確立しなければならない。

第48条(革命的で人民的な文風の確立)
絶世の偉人たちの文風は、われわれの言葉と文章を人民大衆の要求に合わせて自主的に発展させる上で、原則的要求を最も崇高な高さで解決し、完成した革命的で人民的な文風の輝かしい手本である。機関、企業所、団体と公民は、絶世の偉人たちの革命的で人民的な文風を深く体得し、言語生活に積極的に具現しなければならない。

第49条(言語生活における主体性、民族性の堅持)
言語生活における主体性と民族性を堅持することは、事大主義との闘いであり、われわれのものを守るための熾烈な階級闘争である。機関、企業所、団体と公民は、わが民族の優れた言葉と文章を最大限に生かし、人民大衆の指向と要求、思想感情と情緒に合った言葉を話、文章を書かなければならない。

第50条(言語生活における文化性の保障)
機関、企業所、団体と公民は、言語の文化性を高め、言語礼節を守り、言語生活を高尚で文明的なものにすることがわれわれの社会の確固たる風土となるようにしなければならない。方言や卑しい言葉、隠語をはじめとするあらゆる非文化的、非道徳的な言語表現を使う行為をしてはならない。

第51条(言語生活における文化語規範の遵守)
機関、企業所、団体と公民は、言語生活において語彙規範、文法規範、発音規範、スペル、 分かち書き規定をはじめとする平壌文化語規範の要求を正確に遵守しなければならない。

第52条(言語研究機関の任務)
言語研究機関は、国の言語政策に応じて、平壌文化語の優越性をさらに輝かせ、社会の言語生活を高尚で文明的に発展させていく上で提起される問題を解決するための研究事業を強化しなければならない。

第53条(言語査定の機関の任務)
言語査定機関は、あらゆる分野で使われる言葉と文章を平壌文化語で査定し、各種言語規範を制定、公表し、傀儡語のカスと非規範的な言語要素が使われないように監督統制を強化しなければならない。

第54条(機関、企業所、団体の任務)
機関、企業所、団体は、傀儡語のカスを撲滅し、非規範的な言語要素を排撃するための遵法教養と闘争を強化し、集団内に健全で革命的な言語生活風土を確立しなければならない。

第55条(教育機関の任務)
教育機関は、文化言語規範教育を強化し、学生たちが朝鮮語の優秀性を最大限に生かすようにし、傀儡語のカスと非規範的な言語要素を使用しないように正常な教養と統制をしなければならない。

第56条(出版報道機関の任務)
出版報道機関は、平壌文化語の優秀性を広く紹介、宣伝し、傀儡語のカスの撲滅と非規範的な言語の排撃と関連した様々な形式の出版報道物を正常に発信し、平壌文化語を正しく使うようにする上で模範となり、先導者とならなければならない。

第57条(公民の義務)
公民は話をしたり、文章を書くときに平壌文化語を使用し、社会と集団を前にして負う道徳的義務、公民的義務を深く自覚し、言語生活を高尚で礼儀正しく、文化的にしなければならない。
親は、子どもたちがわれわれの言葉を極力使うように教養し、携帯電話、コンピュータの使用に常に深い関心を持ち、子どもたちの頭の中に小さな雑思想が入らないようにしなければならない。

第5章 法的責任

第58条(傀儡語使用罪)
傀儡語で話をしたり、文章を書いたり、傀儡語による携帯メール、電子メールを送受信したり、傀儡語または傀儡書体で表記された印刷物、録音物、編集物、絵画、写真、掛け軸などを作成した者は、6年以上の労働教化刑に処す。罪状の重い場合は、無期労働教化刑または死刑に処す。

第59条(傀儡語流布罪)
傀儡語を他人に教えたり、傀儡語又は傀儡書体で表記された印刷物、録音物、編集物、絵画、写真、掛け軸等を他人に流布した者は、10年以上の労働教化刑に処す。罪状の重い場合は、無期労働教化刑または死刑に処す。

第60条(罰金処罰)
次の場合、機関、企業所、団体には100万~150万ウォン、公民には10万~15万ウォンの罰金を科す。

  1. 日本語のカスを含む非規範語で価格表、メニュー、案内表、広告などを掲示した場合
  2. 国家的に指定された外来語除去用プログラムをインストールせず、携帯電話、パソコン、サービス機などを利用した場合
  3. 子どもに対する教養と統制を正しく行わず、外来語を真似する現象を生じさせた場合
  4. 国家的に承認されていない外来語で話をしたり、文章を書いたりした場合
  5. 新用語を言語査定機関の審議を受けずに使用し、社会言語生活に悪影響を与えた場合

第61条(労働教養処罰)
この法第60条の行為を複数回行った場合、または非規範的な言語の使用で社会的物議を醸した場合は、3ヶ月以上の労働教養処罰を与える。

第62条(無報酬労働、停職、解任、撤職処罰)
次の場合は、責任者に3ヶ月以上の無報酬労働処罰を課す。

  1. 国境検査を規定通りに行わず、われわれの領土内に傀儡語のカスが流入した場合
  2. 河川、海の汚物の取り扱いと処理を正しく行わず、傀儡語のカスが流入できる空間を作った場合
  3. 他国の出版宣伝物に対する統制を正しく行わず、傀儡語のカスが流入できる空間を作った場合
  4. インターネット利用に対する監督管理を適切に行わず、傀儡語のカスが流布された場合
  5. 傀儡語のカスを根絶するための教養と管理を適切に行わず、傀儡語の使用、流布行為が行われた場合
  6. コンピュータ網のオンラインゲームに対する統制を適切に行わず、利用者の中でオンラインゲームなどを行い、傀儡語風の仮名を使う行為が現れた場合

第63条(廃業処罰)
傀儡語又は傀儡書体で表記された物品を陳列して販売したり、隠匿した場合には、営業を廃業させる。

第64条(没収処罰)
平壌文化語保護秩序を破った犯罪及び違法行為に利用された、又はそのような行為で行われた金銭や物品は没収する。

第65条(他の法律との関係)
平壌文化語保護秩序を破った行為に対する刑罰又は行政処罰の適用原則、手続き、方法などこの法律で規制していない事項は、刑法、行政処罰法、罰金規定をはじめとする該当法規に従う。