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昨年、改正された行政罰を定めた北朝鮮の行政処罰法。その内容はごく一部しか判明していない。

デイリーNKは今年6月、不動産を違法に取り引きした者を取り締まる、行政処罰法85条「不動産非法(違法)処分行為」の中身について報じたが、今回、新たに入手したのは同法123条の「電気使用料納付秩序違反行為」に関する情報だ。

(参考記事:北朝鮮、不動産取引を禁止…違反なら懲役刑も

条文はまず「不当な理由と口実のもとに、電気使用料を適時に生活に支払わない行為」を処罰するとし、電気使用料納付秩序を乱す行為として、次のようなものを挙げている。

ー 様々な理由と口実のもとに、用途別、季節別、負荷時間別の電気使用料を、定められた時期に正確に支払わない行為
ー 有効電力量、遮断および無効電力量に該当する電気使用料を正確に支払わない行為

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用途は住宅用、産業用(鉱業、製造業、その他産業)、季節は夏、冬、春と秋に分けられ、それぞれに事細かく電気料金が定められているようだ。

北朝鮮の電気料金は、2018年まで17北朝鮮ウォンから33北朝鮮ウォンと1円に満たない激安料金で、使用量は問われず、それを四半期ごとに徴収するという形だった。2013年には、1四半期あたり5000北朝鮮ウォン(当時のレートで約220円)に値上げしようとしたが、住民の猛反発でなかった話にされてしまった。

その後は、2019年末からは所有する電化製品ごとに1000北朝鮮ウォン(当時のレートで約12円)またはその倍の電気料金を支払わされるようになった。

(参考記事:北朝鮮でも電気料金の値上げ…庶民は猛反発

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条文はまた、「電気使用料を正確に記録しない行為」についても、違法と規定した。

電気使用料を定められた時期に記録しなかったり、電力消費実績をわざと報告しなかったり、電力消費実態、電気使用料の納付状況を全くまたは一部記録しなかったり、偽装したりして電気使用料を全く支払わなかったり、少なく支払ったりする行為。

言い換えると、持っている電化製品の数を正確に登録せず、料金を誤魔化す行為を違法としているのだが、実際にそのようなことが発生していることを、この条文は示している。

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ちなみに電気メーターの設置は2017年から義務化され、都市部では設置が進んでいるが、上述の通り、電気料金は家電の台数により決められ、実際の使用量はさほど重要視されていないようだ。

さて、違反行為に対する処罰だが、以下の通りだ。

電気使用料納付秩序を乱した者には警告、厳重警告処罰、罰金処罰または3ヶ月以下の無報酬労働処罰、労働教養処罰を与える。罪状が重い場合には、3ヶ月以上の無報酬労働処罰、労働教養処罰、または降職、解任、撤職処罰を与える。

この「罪状が重い」に相当するのは、電気使用料納付秩序を複数回乱した、つまり未納を繰り返したケースや、2万北朝鮮ウォン(約400円)程度以上の電気使用料を納付していないケースだ。

(参考記事:【北朝鮮国民インタビュー】「国が電気を供給してくれていた時代に未練はない」