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在日朝鮮人の民族教育は、彼らの歴史的境遇から見ても、在外公民の教育に対する国際慣例の公認された原則から見ても至極正当なことで、誰も侵害できない民族的権利である。

特に、1965年に国連が採択したあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約は血統、国籍などに基づく任意の差別、排斥、制限は全て人種差別に属すると規定し、それを奨励する組織とそこに網羅された者を国際的犯罪者とらく印を押した。

日本の反動層こそ、自分らの汚らわしい政治目的を実現するためなら初歩的な人道主義と人倫もためらわず踏みにじる不倫・背徳、不法無法のならず者集団である。

無償化対象の除外問題は単に、朝鮮学校の父兄にお金を支援するかしないかという金銭の問題である前に、主権国家の海外公民に対する立場と観点の問題であり、ひいてはわが朝鮮に対する日本当局の態度に直結した深刻な政治問題である。