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北朝鮮当局は最近、「平壌市管理法」の改正を通じて管理運営の権限に既存の平壌市人民委員会に加えて内閣と国家計画委員会を追加させたことがわかった。

対北朝鮮消息筋が、このような内容が含まれる「平壌市の管理法」(3月30日最高人民会議常任委員会政令第743号によって改正)を入手し16日に公開された。

今回の改正案における最大の特徴は、平壌市の管理運営に対する国家的な役割を強調している点だ。

改正案には「内閣は平壌市の管理事業を定期的に掌握し指導しなければならない(47条)」「国家計画委員会と平壌市人民委員会の機関は平壌市の管理のため、部門別の計画を正確に打ち立て間違いなく執行しなければならない(48条)」と明示されている。