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また、既存の法律(1998年11月26日に立案)から「平壌市の管理事業の大衆化(47条)」が削除され「住宅の建設(17条)」「街灯や照明装飾の管理(27条)」「出版法報道物の普及(43条)」「労働条件の確保(46条)」「平壌市の商品保障(51条)」などの5つの条項が新しく加えられた。

平壌市の住宅や商品などの国家的保証に関しては「住宅建設を計画的に行い、日増しに高まる住民の住宅需要を円滑に保障しなければならない(17条)」「平壌市の商業網に入る商品の生産を計画化し、間違いなく生産を保証しなければならない(51条)」とされている。

平壌市の近代化事業に必要な「住宅」「商品」「電力」「資金」などの優先供給が法的に保証されたことになる。これらの背景には強盛大国建設と三代世襲後継事業の過程において平壌市民が体制への忠誠心を鼓舞する目的があると解釈される。

先立って先月21日、北朝鮮の内閣機関紙「民主朝鮮」は内閣と国家計画委員会が平壌市の住宅10万戸の建設に必要な設備と資材の確保を直接管理することを強調した。