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北朝鮮の5回目の核実験を受けて国連安全保障理事会が昨年12月に採択した制裁決議2321号は、「全ての国連加盟国が、その領域内において北朝鮮が所有し又は賃貸している不動産について、外交又は領事活動以外のいかなる目的での使用も禁止する」としている。また、外交目的で登録された不動産を営利活動に使用することは、外交官の特権を定めたウィーン条約に違反する行為だ。

ドイツ政府は、北朝鮮大使館に対してこのような違法な契約を終了するよう再三再四要求してきた。

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北朝鮮大使館はついに、シティ・ホステル側に賃貸契約を打ち切ることを通告した。