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▲ 市場使用料:7.1措置によって市場から徴収する市場使用料(税金)の額が急激に多くなった。市場使用料は7.1措置の以前にも存在していたが、2000年代初頭に全国の市場管理所は各品目毎に市場使用料の納付規則を定め、商人から徴収するようになった。麺屋は1日10ウォン、豆腐屋は1日に3ウォンだ。

7.1措置に基づき2003年末ごろから総合市場が形成され、市場使用料はさらにシステム化された。市場管理所は、販売する物品や、1日の売り上げを基準に料金を定めた。

これとは別に販売する物品そのものにも、品目別に毎月税金がかけられる。商人は販売する品物の種類によって、工業品の場合には300ウォン、豚肉は180ウォン、タバコと酒、魚は150ウォン、食糧は120ウォン、日常生活用品は100ウォンの税金を追加で払っている。