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北朝鮮刑法は第241条で「法イルクン(司法担当者)が違法に人を逮捕、拘束、勾引したり、身体や家を捜索したり、財産を押収、没収する場合には又は体または住居を捜索し、又は財産を押収、没収した場合には、1年以下の労働鍛練刑(懲役刑)に処する」と定めているからだ。

やりたい放題の保衛員とはいえ、法の存在は気になるようで、上司に報告せず、一部始終を目撃していた住民に箝口令を強いている。

金正恩党委員会は1月末、「人権侵害はするな」という方針を国家保衛省に伝え、専横と権力乱用で金元弘(キム・ウォノン)国家保衛相を解任するなど、法イルクンのイメージ刷新を図ろうとしている。そんな中で今回の件が明らかになれば、災いを招きかねないと、この保衛員は判断したようだ。