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許可なく持ち出そうとした場合には、刑法200条1項にもとづき、持ち出そうとしていた額の3倍から10倍までの罰金と、最高で2年の懲役が科せられる可能性がある。

詳細は明らかにされていないが、この人物は、ウラジオストク周辺の建設現場などで働く北朝鮮人労働者の賃金をまとめて持ち帰ろうとして摘発されたものと思われる。

国連安保理で採択された対北朝鮮制裁決議2270号では、多額の資金を北朝鮮に持ち込むことを規制している。また、北朝鮮の銀行への送金も完全に遮断されたため、人手で持ち帰る手法を利用しているが、摘発される事例が相次いでいる。