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国連安保理は、米国の核脅威と制裁騒動に対処した朝鮮民主主義人民共和国の核実験と弾道ロケットの発射を問題視する何の権限もなく、国連憲章とどの国際法典にも核実験と弾道ロケットの発射が国際平和と安全に脅威になると規制したものはない。

にもかかわらず、国連安保理は米国の強権と専横、無理押し主張に押さえられて朝鮮民主主義人民共和国の自衛的核実験と弾道ロケットの発射を「国際平和と安全に対する脅威」と規制した。

結局、国連安保理は制裁措置を講じるに先立って「国際平和と安全に対する脅威の存在いかんから決定」することに関する国連憲章第7章第39条の要求をうやむやにして越権行為を働き、国際機構の生命である公正さを失って二重基準行為を強行したことになる。

朝鮮民主主義人民共和国が行った核実験と弾道ロケットの発射が「国際平和と安全に対する脅威」となるなら、どうして米国をはじめとする核列強が行った数千回に及ぶ核実験と弾道ロケットの発射は「国際平和と安全に対する脅威」にならないかということである。