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韓国国会で今年3月に国会で成立した北朝鮮人権法が、4日から施行される。これに先立ち、韓国政府は8月30日、施行令案を閣議決定した。

施行令は、韓国法務省傘下に「北朝鮮人権記録保存所」を設置することを骨子とし、統一省直属の「北朝鮮人権記録センター」における北朝鮮の人権に関する記録の収集方法や資料の保存所への移管手続きを具体的に定めている。

虐殺事件の証拠

施行令にはまた、北朝鮮の人権実態を調査し、これを基に政策開発などを行う新設の「北朝鮮人権財団」の役員資格なども明記された。