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次にターゲットになったのは輸出入の分野だ。スイス政府は、従来の贅沢品輸出禁止措置の対象を大幅に拡大し、高級時計、スノーモービルなどのスキー関連用品、ゴルフ、ボーリングなどのスポーツ用品も輸出禁止品目に指定した。

2006年に採択された国連安保理の対北朝鮮制裁決議1718と、2013年の決議2094では、北朝鮮への贅沢品の輸出を禁止し、EU、スイスも同様の措置を取っているが、今回それがさらに強化された形だ。

また、航空燃料の北朝鮮への輸出、金、石炭、鉄、レアアースの北朝鮮からの輸入も禁止された。

輸出入されるすべての品に対して通関検査が行われることとなり、輸出にあたっては、いかなる品目でも一切の例外なく連邦政府経済省の承認が必要になる。