同ニュースによると、スリランカ関税庁の関係者は、16万8000ドル(約1829万円)の現金をカバンに入れて持ち運んでいた北朝鮮人2人をコロンボのバンダラナイケ国際空港で摘発。全額を没収した上で、うち1人に関税法違反で10万スリランカルピー(約7万5000円)の罰金を科したと述べたという。
摘発された2人は、オマーンの首都マスカットからコロンボ経由で中国の北京に向かっており、「現金はオマーンの建設現場で働いている北朝鮮労働者の月給だ」「自分が帰国するので、同僚のものも合わせて運んでいた」などと釈明した。
しかし、スリランカの関税庁は、今回の事案が1万ドル(約109万円)以上の外貨を持ち込み、持ち出す場合は申告が必要と定めた同国の関税法違反であり、カネの出処、運搬目的、最終的な行き先が明確でないとして押収を決定した。