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1968年4月22日に締結された宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定には、宇宙飛行士と宇宙物体そして、その部品が締約国の領土や領海、公海に落下したり、発見されたりする場合、打ち上げ国に引き渡す問題などが規制されている。

1972年3月29日に締結された宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約は、宇宙物体によって地球の表面で人命および財産被害が発生したり飛行中の飛行機が被害を受けた場合、打ち上げ国が責任を負って補償することを義務化している。

上記の協定と条約に加盟することによって、共和国は宇宙科学研究および宇宙活動分野において国際的信頼をさらに増進させ、他国との協力強化に積極的に寄与するであろう。