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今月5日、平壌の統一通りの30階建てのマンションから、2人の子どもの母親が自殺を図った。女性の夫は海外派遣労働者だったが、高利貸し(ヤミ金)から1000ドルのカネを借りた。

ところが、利子が元金の3倍に膨れ上がり、返せなくなったのを苦にして自殺を図ったと思われる。昨年にも、200ドルの借金が返せずに悩んでいた人が、大同江で入水自殺する事件が発生している。

清津市では家族心中も

北朝鮮の刑法は、113条「高利貸し罪」で「高利貸しを常習的に行った者は1年以下、罪状が重い者は3年以下の労働教化刑に処す」と規定しており、貸金業そのものを違法としている。1997年8月5日の社会安全省(現人民保安部)名義の布告では「場合によっては銃殺刑もあり得る」としている。