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(b) 国連総会と人権理事会は、調査委員会の設置に先立ち、北朝鮮に関する特別な人権監視・報告メカニズムを拡大すべきである。これらは、事務総長及び国連人権高等弁務官の定期的レポート、北朝鮮人権状況特別報告者のマンデートを含む。

そのようなメカニズムは、特に人道に対する罪に対し、説明責任の確保に重きを置いたマンデートが付与され、調査委員会の勧告履行状況に関する報告を行うべきである。

(c) 国連人権高等弁務官は、人権理事会と国連総会の全面的な支援を受け、北朝鮮における人権侵害、特にこうした侵害が人道に対する罪に相当するであろう場合の説明責任の確保に資する機構を構築すべきである。この機構は、当該犯罪について収集された証拠及び文書に基づくものであるべきである。当該組織は現地に適当なスタッフを派遣することにより、被害者や目撃者に対する持続的な接触を実現すべきである。人権報告メカニズムに関する情報提供や、関係者による提供情報の安全なアーカイブを提供するほか、こうした組織の業務は、人道犯罪の首謀者を国連が起訴し、説明責任を負わせる際にも有用となろう。

(d) 国連人権高等弁務官は、技術支援を行い、積極的な政策提言を行いつつ、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)による北朝鮮への関与を継続させるべきである。

国連人権高等弁務官は、特別報告者による戦略の実行を支援し、国連システムのあらゆる関係の人権メカニズムを関与させ、一貫して遅滞なく、国際的な拉致問題、強制失踪、本報告書に記載される関連事項に取り組むべきである。加盟国は、こうした戦略が確実に実行されるよう、十分な協力をすべきである。

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