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(e) 国連人権高等弁務官は、本報告書に盛り込まれた調査委員会の勧告の履行に関して、人権理事会及び他の適切な国連機関に対し定期的に報告すべきである。

(f) 人権理事会は、調査委員会の結論及び勧告が、国際社会から絶えず注目を集めるよう確保すべきである。かつて多くの苦難が生まれ、今もなお生まれ続けており、行動を起こすことは国際社会全体が負うべき責任である。

(g) 国連事務局及び各機関は、北朝鮮と関わるすべての者が、調査委員会がまとめた報告書の内容を含めて、人権問題に効果的に取り組み、対処できるよう、共通の「Rights Up Front」戦略を緊急採択し、実施すべきである。国連は、北朝鮮におけるこの人道に対する罪の再発防止支援戦略を速やかに開始すべきである。この戦略は、事務総長が安全保障理事会に事態を付託する可能性を想定すべきである。

(h) 北朝鮮と歴史的に友好な関係を有している各国、主要ドナー国及び潜在的なドナー国、並びに六者会合の枠組みの中で既に北朝鮮と関わりを持っている各国は、北朝鮮における人権状況についての懸念を提起し、また状況改善のための実効的なイニシアチブへの支援を提供するため、人権コンタクトグループを形成すべきである。