(n) 拉致その他の手段による強制失踪者のすべての家族及び母国に対して、これらの人々の安否情報、また、生存している場合にはその所在に関する完全な情報を提供すること。生存者及びその子の母国帰還を速やかに許可すること。家族及び母国との連絡を密にし、死亡者の物理的な遺骨等を特定し、送還すること。
(o) 国民が望む場所に旅行し、移住できるようにするなどして、離散家族の再会を実現させること。当事者らに対し、手紙、電話、Eメール、その他の通信手段による、監視のない通信のための機器をすぐに提供すること。
(p) 人道に対する罪の首謀者とされる者を訴え、法の裁きの下に置くこと。このプロセスを監督する特別検察官を任命すること。被害者とその家族に対し、人権侵害に関する真相を知らせるなど、十分で迅速かつ有効な補償と救済を確実に提供すること。人権侵害に関する真相を立証するための、国民主導のプロセスを確立すること。成人及び未成年児童に対し、人権及び民主的統治に関する国内外の法令や実践につき、総合教育を提供すること。移行期の司法措置に関し、国際社会から助言と支援を求めること。
(q) 本報告書において調査委員会が提起し、また、国連総会及び人権理事会の一連の決議、普遍的定期的レビューの手続き、特別手続マンデート保持者や条約体の報告書で提起されたあらゆる人権侵害に関し、これを即時中止し、人権問題の懸念に対処するあらゆる措置を講ずること。