II. マンデート及び方法

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3 調査委員会のマンデートは人権理事会決議22/13のパラグラフ5に定められており、そこでは北朝鮮人権状況特別報告者の2013年報告書におけるパラグラフ31が個別に言及されている。調査委員会はこれら2つのパラグラフから、北朝鮮における組織的、広範かつ重大な人権侵害について調査する任務とは、具体的には次の重要な9分野が含まれるものと判断した。

◆食料の権利に対する侵害

◆強制収容所に関連したさまざまな侵害

◆拷問及び非人道的な取扱い

◆恣意的な拘束及び拘禁

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◆差別、特に基本的人権及び基本的自由の組織的な否定及び侵害

◆表現の自由に対する侵害

◆生存権の侵害

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◆移動の自由に対する侵害

◆外国人の拉致を含む強制失踪

4 上記一覧はすべてを網羅したものではない。また、調査委員会は必要に応じ、これら9分野のいずれかに本質的に関連した侵害についても調査を行った。

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