I. 序

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1 国連人権理事会は、2013年3月21日に採択した決議22/13により、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)における人権に関する国連調査委員会を設置した。同決議22/13において、理事会は同調査委員会に対し、特に人道に対する罪に相当しうる人権侵害についての、全面的な説明責任の確保という観点から、同国における組織的、広範かつ重大な人権侵害について調査する任務を与えた。

2 人権理事会議長は 2013年5月7日、北朝鮮人権状況特別報告者であるマルズキ・ダルスマン(インドネシア)に加え、調査委員会メンバーとして,マイケル・カービー(オーストラリア)及びソーニャ・ビセルコ(セルビア)を任命したことを発表した。カービー氏は委員長を務めた。調査委員会は、調査報告書を国連のすべての関連機関及び事務総長に提出し適切な行動に付すとの人権理事会決定を念頭に、人権理事会加盟国により与えられたマンデートを実施した。