中身につきましての御質問でございますけれども、一般論として申し上げますが、警察では犯罪捜査の責務を果たす上で必要な活動を行っているところでございまして、そのための文書を作成することもあるわけでありますけれども、捜査上の秘密の保持の観点から、個別の文書につきましてはその存否を含めましてお答えを差し控えさせていただきます。
――質問(福島氏) これは、具体的な事件の捜査ではなく、文書で事件化を図る、事件化を積極的に図っていく、意図的に事件にしていくということがはっきり書いてあるわけです。こういう内部文書があるかないかだけについて端的に答えてください。
――答弁(関口氏) ただいまもお答え申し上げたとおりでございますけれども、私ども仕事を進めていく上で全国の会議をし、そしてそこで、口頭で指示をいたしましたり、あるいは文書でするような場面も多いわけでございますけれども、ただいま御答弁申し上げたとおり、捜査上、個別文書につきましてはその存否を含めましてお答えすることを差し控えさせていただきます。
――質問(福島氏) 重要な文書で、この存否についてもお答えできないということですか。これは通常の捜査ではなく、警察がはっきり一定の意図を持って事件化を図るとしている文書です。これは私は本当に非常にショックを受けました。というのは、これはちょうどノドンが発射された後のことです。私たちは、イラクや北朝鮮の情勢についてはやはり大変疎い状況があると思います。そういう中で、こういうふうに事件化を図る、極端に言えば、大げさに言えば盧溝橋事件のようなこともあり得るわけです。だって、これには事件化を図ると書いてあるわけですから、実際ある種の事件が、犯罪行為があり、それに対してどう対処するかということではないのです。
ですから、不審船の問題なども問題になっておりますが、こういう文書を見ますと、例えばある犯罪行為があって捜査を開始したのか、警察がもともと一定の意図のもとに事件化を図ったのかということが全くわからないわけです。それが有事法制の一つ、情報操作あるいは事件がフレームアップされることもあり得るという問題だと思います。これについてお答えしていただけないということをきょう確認して、こちらもまた追及していきたいと思います。
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