人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面

韓国の旅行会社が、同国在住の外国人を対象にした北朝鮮ツアー商品の販売を行うことを発表した。韓国の聯合ニュースが報じた。

釜山に本社を置くソヌ航空旅行社は先月28日、韓国在住の外国人、または韓国を経由して出発する外国人の北朝鮮観光についての独占代理店の資格を(北朝鮮から)得て、今月から全国10ヶ所の旅行会社を通じて参加者を募集することになったと明らかにした。

(参考記事:北朝鮮ツアー、実は近くて普通に行ける北朝鮮旅行

対象となるのは、韓国人、北朝鮮渡航禁止令が出ている米国人、中国人を除く外国人を対象にしている。

韓国政府は2010年3月の韓国海軍の哨戒艦沈没事件を受け、南北の交流を禁止する独自制裁「5.24措置」を発動しており、韓国企業の北朝鮮との取り引きは禁じられている。そのため同社は、中国遼寧省の旅行会社を経由する形で北朝鮮の金剛山国際旅行社から独占代理店契約を得た。

同社は、制裁のため今のところは外国人を対象としているが、今後制裁が解除されれれば韓国人を対象とした観光事業を進めたいとしている。

人気記事:「女性16人」を並ばせた、金正恩“残酷ショー”の衝撃場面

韓国の国家保安法は第6条で「反国家団体の支配下にある地域」、つまり北朝鮮への潜入または脱出、つまり北朝鮮への出入国を禁じている。一方で韓国国民は、南北交流協力法の施行規則に定められた北朝鮮訪問申請を事前に行えば、合法的に訪朝できることとなっている。この場合でも、北朝鮮政府の政策に同調する「利敵同調」、金日成主席の銅像など「利敵施設」の訪問を行えば、罪に問われる可能性がある。

国家保安法が外国人に適用された過去に存在する。韓国の大法院(最高裁判所)は1997年11月、北朝鮮を訪問した韓国系カナダ人男性に対して、上述の国家保安法6条を適用し、有罪判決を下している。

南北交流を進める文在寅政権下で、国家保安法6条が在住外国人に適用される可能性はほとんどないものと思われる。ただ、北朝鮮を訪問したことで滞在ビザの更新に悪影響が出るのではないかとの懸念から、韓国在住外国人がこのツアーにどれほど参加するかは未知数と言えよう。