ドイツ駐在の北朝鮮大使館が、ベルリン市内中心部にある大使館の建物を営利目的で宿泊施設に貸し出していた問題で、ドイツの裁判所は、宿泊施設に営業中止を命令した。
宿泊施設のシティ・ホステルを運営するEGI社が、営業を中止させたベルリン市の措置は不当だとして起こした訴訟に対して、ベルリン行政裁判所は28日に棄却する判決を下した。
同社は、北朝鮮大使館側に毎月3万8000ユーロ(約456万円)の賃料を支払ってきたが、国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議に違反しているとして問題になった。
北朝鮮の5回目の核実験を受けて国連安全保障理事会が2016年12月に採択した制裁決議2321号は、「全ての国連加盟国が、その領域内において北朝鮮が所有し又は賃貸している不動産について、外交又は領事活動以外のいかなる目的での使用も禁止する」としている。また、外交目的で登録された不動産を営利活動に使用することは、外交官の特権を定めたウィーン条約に違反する行為だ。
ドイツ政府は、北朝鮮大使館に対してこのような違法な契約を終了するよう再三再四、要求してきた。
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EGI社は2017年4月から支払いを中止し、それを元に「制裁違反ではない」と主張していた。
しかし、行政裁判所は同社の行為を制裁違反として、施設の閉鎖を命じた。しかし、シティホステルは30日午前(日本時間)の時点で営業を続けている模様で、外部のホテル予約サイトでも予約な可能な状態だ。
(参考記事:仰天の珍事実!噂の駐ドイツ北朝鮮大使館に行ってみた)
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(参考記事:北朝鮮大使館の制裁違反「不動産業」いまだに盛業中)