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日本の最高裁判所は在日本朝鮮人総連合会(以下、朝鮮総連)に対し、巨額の債権について整理回収機関が朝鮮総連の中央本部の建物を差し押さえるが可能だとの判決を下したと29日、NHKが報じた。

最高裁判所は整理回収機関朝鮮総連の中央本部の差し押さえを要求した裁判で、「施設が実質的に朝鮮総連の資産であることが認められるのであれば、差し押さえも可能だ」と判決を下した。

整理回収機高ヘ朝鮮総連に627億円(約8千600億ウォン)を貸付した朝銀信用組合が破綻したのを受け、この債権を受け継ぎ東京都千代田区にある朝鮮総連中央本部の土地と建物を競売に掛ける事で、貸付金を回収する方法を進めてきた。

しかし、朝鮮総連中央本部の土地と建物は朝鮮総連とは別の会社である朝鮮中央会館管理会(合作会社)の名義となっており、整理回収機関が差し押さえに必要な手続きの認定を求め裁判を起こした。

裁判所は1審と2審では貸付金を回収する目的での差し押さは不可能と棄却したが、「名義は違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産であることを認める裁判所の判決があれば、差し押さえも可能だ」と意見を示した。

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これについて整理回収機高ヘ、朝鮮総連の中央本部の土地と建物が実質的に朝鮮総連の資産であることを認定を求める裁判を起こし、最高裁判所は1審でこれを認めた。

今回の判決によって整理回収機高ヘ、朝鮮総連の中央本部の土地と建物の差し押さえが可能となった。