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国連安保理の北朝鮮制裁決議2321号は、18条で「全ての国連加盟国が、その領域内において北朝鮮が所有し又は賃貸している不動産について、外交又は領事活動以外のいかなる目的での使用も禁止する」としている。

北朝鮮はポーランド、ブルガリアなどヨーロッパ各国にある自国大使館の敷地を民間業者に貸し出して、不当に利益を得ていることで批判を浴びている。

ドイツ当局は今年5月、在ベルリンの北朝鮮大使館が、民間宿泊施設に建物を貸し出しているとして、このような行為を禁止する方針を打ち出した。しかし、7月現在でもこの宿泊施設は営業中だ。

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