北朝鮮人権白書を読む(3)

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国際自由権規約(自由権規約)第6条5項は、18歳未満に対する死刑宣告を禁止しており、妊婦に対する死刑執行も禁じている。このうち18歳未満については、犯罪が行われた時点での年齢としている。

妊娠中絶させ執行

北朝鮮は1999年の刑法改正時に、「犯罪を行った時点で18歳に達していない者には死刑を宣告することができず、妊娠している女性に対しては死刑を執行できない」との規定を設けた。立法措置としては、自由権規約の求める水準を達成していることになる。

しかし、韓国の政府系シンクタンク・統一研究院が発表した「北朝鮮人権白書2017」によれば、北朝鮮は過去、こうした規定を自ら破っていた可能性が高い。