また、2006年から仁川に住むイ・ユミさんは、北朝鮮の核問題を解決しようという意思があるかを基準にして投票する候補を決めたと述べた。
脱北者の中には、選挙制度に慣れておらず、知らずに選挙違反をしてしまう人が少なくないため、関連団体では公職選挙法に関する教育を行っている。
南北ハナ財団は、ウェブサイト上に「公職選挙法関連注意事項」という文書を掲載。公職選挙法では選挙に関連した寄付行為が厳しく制限されており、寄付を行った人、受け取った人の双方が処罰され、受け取った金額の10倍から50倍(最高で3000万ウォン、約300万円)の罰金が課せられることを告知した。
ウェブサイトでは、立候補予定者のイベントに「サクラ」として参加し、交通費名目で日当を受け取ったケース、候補者が提供した車で投票所に向かい、投票の見返りにコメ10キロを受け取ったケースなど、実際に脱北者が処罰された実例も紹介している。