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大韓弁護士協会(会長:キム・ピョンウ)が11日、韓国・国会の外交通商統一委員会を通過した北朝鮮人権法に、北朝鮮人権記録保存所を韓国政府内に設けるという条項を入れるべきだと主張した。

大韓弁護士協会は18日に声明文を発表し、「遅かったが、北朝鮮人権法ができたことは非常に歓迎すべき出来事だ。しかし、外交通商委員会を通過した今の法案の内容には、見逃せないいくつかの問題点があるため、大変懸念している」と指摘した。

大韓弁護士協会は、「法案は北朝鮮人権財団の業務の1つとして北朝鮮人権記録保存所の設置・運営に関する規定を明記しているが、その性格や役割について具体的に言及していないため、設置自体が明確でない。北朝鮮人権記録保存所の設置に関する内容をはっきり明記すべき」と促した。

また、「北朝鮮人権保存所は本来、北朝鮮国内で人権を蹂躪している者に、自分達の人権侵害行為がすべて記録・保存されて、統一後に刑事訴追されると、無言の警告をする役割を果たす。そして、彼らの人権侵害を自制させることにその意味がある。このような公的機狽?lえても、韓国政府内に設けるのは当然」と主張した。

さらに、「北朝鮮人権記録保存所は、犯罪捜査機能がある法務部、もしくは国連の北朝鮮人権特別報告官が指摘した通り、独立した取調べ機能がある国家人権委員会内に設置するべき」と提案した。

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一方で、「民間機関である北朝鮮人権財団を設立する必要はない。また、望ましくない機関であるため、設置については再考すべきだ」と主張した。

北朝鮮人権財団の業務内容の大半が国家人権委員会の業務と重なって、国家人権委員会の正常な業務に支障をきたす可能性が高いということだ。また、統一研究院や民間の北朝鮮人権団体と役割が重複する可能性も考えられる。

特に、「北朝鮮人権財団は統一部長官の指導・監督を受けることになっている。財団の運営資金は政府の出資金や補助金をあてることになっているため、事実上統一部の傘下機関も同様である。統一部の傘下機関に北朝鮮の人権に関する調査を担当させたら、政府の統一政策の幅を狭めるというマイナス効果もある」と指摘した。

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さらに、「統一政策と人権政策は分離すべきである。そうでなければ、互いに干渉し合ってそれぞれの機能強揮することができなくなる。統一部傘下に北朝鮮人権財団を設立することは望ましくない」と懸念した。

民主党の反発の中で、国会外交通商委員会を通過した北朝鮮人権法案は、法制司法委員会と本会の議決だけを残している。