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中国は、北朝鮮産の石炭の輸入を停止する措置を取っているが、その範囲の拡大に乗り出した。

中国商務省と海関総署は23日、合名で「公告2016年第81号」を発表した。それによると、国連安保理の対北朝鮮制裁決議2321号と中国対外貿易法に基づき、24日から北朝鮮産の銅、ニッケル、銀、亜鉛の輸入を禁止する。

ただし、24日以前に輸送が始まったものや、既に中国の税関に到着しているものは例外とする。

無期限で輸入禁止か

また、北朝鮮産のものではないと確認され、羅津(ラジン)港を経て運送されたものも、今年4月に発表された「公告11号」に基づき例外とする。これは、ロシアで採掘され、羅津港経由で中国に輸出される地下鉱物の輸入は認めるというものだ。

一方、北朝鮮製の彫刻像(銅像)の輸入や、北朝鮮へのヘリコプターと船舶の輸出も禁止しているが、国連の許可が得られれば輸出入を許可するとの例外条項を設けている。

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いずれも期限が明記されておらず、「輸入禁止」という強い表現を使っているため、事実上の無期限輸入禁止令と思われる。

中国は今月11日から、北朝鮮産の石炭の輸入を一時停止している。安保理の決議は、北朝鮮の今年末までの石炭輸出額が5500万ドル(約64億7000万円)または100万トンを超えてはならないとしており、それを回避するための措置と思われる。

来年1月から輸入が再開されると見られているが、決議は北朝鮮の輸出額が年間4億90万ドル(約471億6000万円)、750万トンのいずれか低い方を超えてはならないと定めている。

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国連安保理は、北朝鮮産の石炭の国別輸入量と額をウェブサイトで公表し、上限の95%に達した場合、当該国に石炭の輸入を停止するよう通知する。

中国は通知を受け取れば即時輸入を停止するとしている。また、各企業に対しては「輸入状況を確認し、輸入量を合理的に配分し、損をしないように」と呼びかけている。