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答:はい、私は刑法233条の判決を受けました。(2005年改正の旧刑法、2012年改正の現現行刑法では221条)これは違法越境した人に下される判決ですが、最高で無期懲役になります。私は労働強化刑(懲役)3年の判決を受けました。その後、教化所(刑務所)に移送されました。

参考

2005年改正刑法 第233条(非法国境出入罪) 違法に国境を越えた者は2年以下の労働鍛錬刑に処する。罪状が重い場合には、3年以下の労働教化刑に処する。
2012年改正刑法 第221条(非法国境出入罪) 違法に国境を越えた者は1年以下の労働鍛錬刑に処する。罪状が重い場合には、5年以下の労働教化刑に処する。

拷問で血まみれに

問:集結所では、どのようなことを経験したのですか?